【韓国/HENTAI】女子高生が性行為をするアニメも青少年利用淫乱物? …最高裁判事が全員で判断[06/21]

女子高生が主人公の淫乱アニメーションを『児童・青少年利用淫乱物』と見られるのかを大法官全員が参加して裁判部が判断する。

大法院は21日、児童・青少年の性保護に関する法律(児青法)上の淫乱物製作・配布などの疑いで起訴されたパク某(72)氏の上告審事件を全員合議体
(全合)に回付したと明らかにした。
パク氏は2013年2月と5月に制服を着た女子高生が男性と性関係を持つ内容のアニメーション2件をインターネットのウェブハードサイトにうpした疑いで
起訴された。
裁判では虚構の青少年が登場する淫乱アニメーションを児青法上の児童・青少年利用淫乱物と認定できるのかが争点になった。

児青法は児童・青少年利用淫乱物を『児童・青少年又は児童・青少年と明白に認識できる人や表現物』と規定している。
1、2審は「アニメーションの登場人物の外見が19歳未満なものと見えて、劇中の設定も児童・青少年に該当する」として、懲役4ヶ月に執行猶予1年を宣告した。
しかし、事件を引き継いだ大法院は法理検討を始めた後の2年3ヶ月間、これといった結論を出せなかった。

実在する児童・青少年が製作や配布に関与した淫乱物だけを児童・青少年利用淫乱物と見なければならないという指摘に置いて、簡単に結論を出せ
なかったのだ。 結局、大法院は大法官全員が事案を深層判断する必要があると報告、事件を全合に回付する事にした。

一方、憲法裁判所は2015年6月に児青法に対する違憲法律審判事件で「実際の児童・青少年と誤認できて、これらを相手にした非正常的性的衝動を
引き起こして性犯罪を誘発する恐れがある」として、虚構の児童・青少年が登場する淫乱物アニメーション製作・流通業者に対する刑事処罰が合憲と
決定している。
http://www.yonhapnews.co.kr/society/2017/06/21/0701000000AKR20170621042700004.HTML

韓国では三次ロリエロポルノ制作どころか、二次未成年エロの所持もダメなのだから、某くじらっくす先生は絶対かの国では生きていけないというか、
JKエロアニメ頒布で捕まったのが27歳のオタクではなく72歳のジジイというのが今回の笑いどころかな?