>>139
正確には「区」のレベルで合法、撤去するなら区の承認を
こっちは道路占有物として合法みたい(歩道が区の持ち物?)
ちなみに慰安婦像(平和の少女造)は挺身隊協議会(つまりは民間)の持ち物、
この改定ってのは民間の持ち物をそのまま(寄付、物納しない)の状態で、
区の公共造形物に指定できるって内容

釜山のは管理を釜山市がする・・・但し、道路法上では違法のままだって
釜山市日帝下日本軍慰安婦被害者支援と記念事業に関する条例 って名前