野党四党による臨時国会開会請求に対して、安倍政権には秋まで時間稼ぎしようなどという巫山戯た考えがあるようですが、
憲法53条の趣旨を普通に解釈すれば、遅滞なく召集決定を下す義務がある事ぐらい分かるはずです。内閣には開会時期を遅らせる権限はありません。

大体、自分達が作った改憲案には「要求があった日から二十日以内に臨時国会が召集されなければならない」などと書いておきながら、
現行憲法に時期が明文で書かれていないと言って召集決定を遅らせるのは矛盾ではないですかね。それとも「改憲すればこんな不都合は起きない」とでも?

要求があれば速やかに臨時国会の召集をかける義務があると理解しているなら、安倍内閣はすぐに召集を決定すべきです。
大体、既に憲法を無視して開会請求を拒否した前科があるにも拘らず、同じ過ちを繰り返すというなら即刻退陣すべきです。憲法尊重擁護義務を遵守出来ない為政者は不要ですから。