>>162/続き)
ひとつ。あくまで「公文書」は、
>国または地方公共団体の機関,
>あるいは公務員がその職務上作成した文書
である事が主で、どこに保管されているかは従でしかない。
更に言えば、それがハードコピーか、PDFのような電子データなのか、あるいは保存期間中か期間が切れているか否かにかかわらず、
その同一性が担保できれば「公文書」であると見なされる。
ふたつ。廃棄されたとされた「公文書」が、個人資料として保管されていて後に情報公開された事例があった。
「個人資料」だからといって「公文書ではない」とすることは出来ない。