>>174氏殿
>シン・ゴジラのビデオを見て
>日記に感想でも書いておいたものが
>公文書扱いになってしまうのでは?
公文書等の管理に関する法律には、
>この法律において「行政文書」とは、
>当該行政機関の職員が組織的に用いるものとして、
>当該行政機関が保有しているものをいう。
とあります。
シン・ゴジラの感想文を個人の日記に記録するのは「行政機関の職員が組織的に用いるもの」ではありません。あくまで個人が行った個人の行為なので、行政文書には該当しません。
でも行政機関が、何らかの目的で組織として「シン・ゴジラ」を見た感想文を作製させ収集した場合、その「感想文」は「公文書/行政文書」の要件を満たします。