>>434
「外国政府に雇われ、あるいはその政府に協力して、軍事的な利益を与えた」と
いうことなら、「外患援助罪」(刑法82条)を検討してみましょう。

「日本国に対して外国から武力の行使があったときに、これに加担して、その軍務に服し、
その他これに軍事上の利益を与えた者」が処罰対象になります。
つまり、外国軍に参加することだけでなく、諜報や占領時の占領政策への
協力も含まれると考えらえています。
「死刑又は無期若しくは2年以上の懲役」という、大変重い法定刑が設定されています。
これは未遂でも処罰対象ですし(87条)、予備も陰謀も処罰対象で、
この場合は1年以上10年以下の懲役です(88条)。

ただ、存立危機事態は、かならずしも「日本国に対しての武力行使」を含みませんので、
第三国にのみ武力行使が行われる場合には、この条文の適用は難しくなります。
一方で、未遂も予備・陰謀も罰せられますので、
その武力行使が日本にも及ぶと考えられるなら、88条が適用されることになります。