>>260
ネックになるのは「栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない(14条3項)」かな
だが根拠法に基き特権の伴わない栄典は授与されるので改訂すればおK
改訂により自衛官だと危険業務従事者叙勲があるわけで

ただここで問題となるのは日本の勲章精度とか他国の勲章制度のズレ
日本では徽章に含まれるものが広義で勲章扱いされる事もある点
ここいら見ると現状略綬の防衛記念章防衛功労章を、叙勲とあわせて
正装時に着用出来る正章付与すればバランス取れるんでね、と
改善の検討会動いてて19年度には報告も出てるし26年度から拡充開始してるしね
>>56の指摘は一面は正しいが、紙幅が足りずどうしてそうなったとか
改善の流れの経緯込みで解説し切れてないよな、と


ただ生存者叙勲の復活の経緯(災害による死傷者続発で
社会保障の一環としても廃止されていた生存者叙勲復活が急がれた)からして、
武官向けの金鵄勲章の復活があるかどうかは、
有事で戦死戦傷者が実際に出た後に出てくると思う