>>696
弾道弾破壊措置は

「我が国に飛来するおそれがあり、その落下による我が国領域における人命又は財産に対する被害を防止するため必要があると認める場合」に
「我が国領域又は公海の上空において破壊する」ものですよ


領土領海に落下しない場合の迎撃は認めていません