>>814
戦時でなくても、弾道ミサイル等(弾道ミサイルその他その落下により人命又は財産に対する
重大な被害が生じると認められる物体であつて航空機以外のものをいう。以下同じ。)が我が国に
飛来するおそれがあり、その落下による我が国領域における人命又は財産に対する被害を
防止するため必要があると認めるときには発射できる。

@弾道ミサイルその他その落下により人命又は財産に対する
重大な被害が生じると認められる物体 ではなかった。

A我が国に飛来するおそれがあり、その落下による我が国領域における人命又は
財産に対する被害があることが想定されなかった

B @Aのどっちも

このうちどれが該当するの?