>>263
日本国憲法第69条「内閣は、衆議院で不信任の決議案を可決し、又は信任の決議案を否決したときは、10日以内に衆議院が解散されない限り、総辞職をしなければならない」

内閣不信任決議に書かれる解散も7条の解散により可能なのだから、これが書かれてないからダメってなると、この解散は何を示すのかが問題になってくるよの。

次から次に出てくる、憲法の不備問題。
いったい野党はどうしてこの問題を放置し続けてきたのか・・・