>>584
知的財産権という抽象的な概念です。その範疇に属するものに、
具体的な法定権としての商標権があります。
知的財産権をざっと分類すると、以下の通りになります。

知的財産権(知的所有権)
・産業財産権(工業所有権)
 ・特許権:/実用新案権/意匠権/商標権(知財四権)
・著作権
・その他の(法定)諸権利
 ・種苗育成車検・回路配置利用権など

話が分かりづらくなるのですが、「キャラクタの使用権」のようなものは、
それが直接的な権利として法律的に設定されているものではありませんので、
これを直接的に守る法律もありません。ですから、"IP"なんていう、
法律には出てこない言葉を使うのが最近の流行りです。