>>652
まあ、キャラクタ関連に関する保護法制としては、「著作権」が考えられます。
漫画とかアニメならこれでしょうから。
でも、問題なのは著作権という概念は、「複製権(=コピーする権利)」をベースとして、
「表現形式(=具体的な作品)を保護しましょうというものですから、
キャラクタの絵は保護できても、”抽象的な概念としての存在”は、保護の対象になりません。
同じキャラクタが出てくるように見えるけど、話も絵柄も全然違うよ?という、
有明くんだりで夏冬に売られてる薄い本の漫画は、”複製したもの”か?といわれるなら、
これは非常に厳しい。そういうことです。

だた、人気のあるキャラクタの”存在”は、大きな顧客吸引力をもつものですから、
これを保護しないというのも、法秩序上不合理ではありますし、
実際何とかして保護しないと商売ができません。ここでどうするかということになります。