ちょっと法律解釈を聞きたいのですが

公職選挙法99条の2第1項
衆議院(比例代表選出)議員の選挙における当選人は、その選挙の期日以後において、
当該当選人が衆議院名簿登載者であつた衆議院名簿届出政党等以外の政党その他の政治団体で、
当該選挙における衆議院名簿届出政党等であるものに所属する者となつたときは、当選を失う。

キ党比例当選者が当選後に我が党に移ることは可能な様に見えるのですが