>>811
717 両棲装〇戦闘車太郎 (アウアウカー Sad3-jIOt) sage 2017/11/11(土) 07:58:39.16 ID:HqxRtf2Wa
○ 防 衛 省 設 置 法 等 の 一 部 を 改 正 す る 法 律 ( 平 成 2 9 年 法 律 第 4 2 号 ) に よ る 改 正 後
の自衛隊法(昭和29年法律第165号)(抄)
 ttp://search.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload%3FseqNo%3D0000161220
> (船舶法等の適用除外)
> 第百九条 船舶安全法(昭和八年法律第十一号)(第二十八条の規定中危険及び気象
> の通報その他船舶航行上の危険防止に関する部分を除く。)及び小型船舶の登録等
> に関する法律(平成十三年法律第百二号)の規定は、陸上自衛隊の使用する船舶(
> 水陸両用車両を含む。以下単に「陸上自衛隊の使用する船舶」という。)について
> は、適用しない。
>「陸上自衛隊の使用する船舶」というパワーワード。
何時の間にか、自衛隊法が改正されてこんな条文ができてるという。

つまり陸自が船を持つのは当然の事ですね?