ttps://www.jkg.jp/law.htm

刃物の携帯で正当な理由とされる場合の例

・買ったナイフを自宅に持ち帰る、修理のためにメーカーや販売店に持っていく
・釣やキャンプで使うための往路、復路など
・ナイフメーカーがナイフを売るためにディラーにナイフを運ぶ
・板前さんが店に自分の包丁を持っていく途中


正当な理由とされない例

・護身のため,と言って持ち歩く
・ミニチュアナイフをファッション感覚で身につけて歩く
・ナイフショーに客である自分がコレクションナイフを持っていく
・ナイフ愛好家たちがナイフを持ち寄りナイフを見せ合うために集まる