日本が過去の過ちを繰り返さない、あくまで自衛の為として平和憲法として強調しないなら

憲法9条
1. 国家の主権と国民の生命・財産を守る為の自衛権は行使します。
   「自衛権」の定義は国際連合憲章51条による
2. 1.の為の軍事力は保有します。
3. ただし侵略戦争や絶滅戦争を行う事やこれに加担する事は禁止する。

こうとでもすればいい