>>595
よく憲法九条が「日本国が戦争を出来ないよう縛る為」に在ると言うけれど
現行法で、敵対武装勢力(敢えてこう呼称する)に対して防衛戦力を行使する場合
この勢力を完全に無力化し、最後の一名まで完全に制圧下に置くまでは
一切の「国家間の戦争行為の一部としての交渉」が憲法九条があるが故に不可能となり
珍教団よりもひでぇや、と言う、戦場よりも非人道的な様相を呈する
と、言う事でわかっているわ。