つか超法規的措置については、どうもその解釈にズレあるのう。

片や法に基づいた文民統制の下で、政府がその責任において行政機関に法の枠外の事を命じ実行させる事と認識しており、
もう片方は行政機関に法を無視したフリーハンドを与える事だと認識しているんじゃ、最初から話が噛み合う訳が無い。