>>912>>914
ちょっと待ってくれw
いまの「超法規的」云々ってのは>>662にかかる
”有事の際他国に取り残された在外邦人救出に関して”だよな?

今スレで言ってる程度の超法規的なんて10年12月に菅直人がとっくに踏み倒してる、ってのは置いとくが

自衛隊法第八十四条の三、四に基く話なの?
超法規的な解決した場合の面倒さの話なの?
「もはや無意味となった過去の法的制約に基く超法規的措置の話」なの?

・行政機関に問題解決のため法の枠外でフリーハンド与える事なのか
・政府の政治的責任において現行法の枠外の事を命令し実効を強いる事なのか
ちゃんと区分してくれ

どれよ?


※なお今スレで出てる邦人保護時の法的問題に関しては
”当該外国(国際連合の総会又は安全保障理事会の決議に従つて”
”当該外国において施政を行う機関がある場合にあつては、当該機関)の同意があること。”
という現行の自衛隊法上の在外邦人等の保護措置時の条件を意識して話す方がいいと思うぞ
今年4/1改訂入ってっからな