>>462
入国管理国
http://www.immi-moj.go.jp/tetuduki/nanmin/nanmin.html

本案内でいう「難民」とは,難民条約第1条又は議定書第1条の規定により定義される難民を意味し,
それは,人種,宗教,国籍,特定の社会的集団の構成員であること又は政治的意見を理由として迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有するために国籍国の外にいる者であって,
その国籍国の保護を受けることができないか又はそれを望まない者とされています。
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これって、朝鮮有事が起きても韓国、朝鮮人は難民扱いじゃないよな?
何で入れる前提なんだ