天皇の統治権と統帥権を明記して武力は日本国の繁栄と世界の平和のために用いるものとする
労働、納税、国防を国民の義務とし、義務を果たした国民にのみ権利を天皇が与える
また外国人には一切の権利を与えないことを明文化する