>>479
実はそうでもないのだ
「権利の性質上可能なものは日本に在留する外国人にも認める」
「不法入国者は合法入国者より制限はされるけど認める」
とゆー最高裁判例があるのだ
「権利の性質」の解釈でどうにかするのが法律屋の仕事なのだ