(2004)
平成16年9月17日
金融庁
ttp://www.fsa.go.jp/news/newsj/16/ginkou/f-20040917-3.html

シティバンク、エヌ・エイ
在日支店に対する行政処分について

II . 処分の理由

在日支店からの不祥事件等届出、
在日支店に対する当庁の検査
(平成16年5月21日通知)、並びに、
銀行法第24条第1項及び第48条の規定に基づく
在日支店からの報告によると、下記の通り、
在日支店の法令等遵守
(コンプライアンス)態勢及び
経営管理(ガバナンス)態勢などに
根本的な問題が認められたこと。
特に、プライベート・バンク部門
(以下、「PB部門」という。)
(丸の内支店、名古屋出張所、
大阪出張所及び福岡出張所)では、
公益を害する行為、
重大な法令違反及び
極めて不適切な取引等が多数検証され、
今後の業務の継続は不適当と認められること。
また、個人金融本部では、
外貨預金業務にかかる内部管理態勢が未整備であり、
業務の改善に専念させる必要があることが
確認されたこと。