労働基準法には
なんでこんな条文があるんじゃろ

第十四条 労働契約は、期間の定めのないものを除き、一定の事業の完了に必要な期間を定めるもののほ
かは、三年(次の各号のいずれかに該当する労働契約にあつては、五年)を超える期間について締結して
はならない。
一 専門的な知識、技術又は経験(以下この号において「専門的知識等」という。)であつて高度のものと
  して厚生労働大臣が定める基準に該当する専門的知識等を有する労働者(当該高度の専門的知識等を必要
  とする業務に就く者に限る。)との間に締結される労働契約
二 満六十歳以上の労働者との間に締結される労働契約(前号に掲げる労働契約を除く。)

専門的知識等を有する労働者とは、次のいずれか
1博士号取得者
2修士号取得者で実務経験3年以上
3医師、歯科医師、獣医師、薬剤師、弁護士、弁理士、技術士、一級建築士、税理士、公認会計士など
4高度情報処理技術者、アクチュアリー
5特許の発明者など
6大卒で5年以上の実務経験
7その他国が認定したもの