>>546
艦船沈没や部隊壊滅・解散の場合、
戦闘詳報等の各種報告書作成は「残務処理事務所」が置かれそこで作成されるわけですが、
生存者は既に新たな艦船や部隊に配属される場合があるため、
残存資料のみならず証言の収集自体も困難を伴うようです。

例として『軍艦加賀戦闘詳報』は冒頭に
「本報告は生存者の断片的記憶を整理調整せるものにして資料不備の為
内容中の必要事項及其の精粗調はざる点あり
照合資料を得次第訂正を期す」
と注釈があります。