>>960
自宅謹慎も、その性質によって2種類あるんよ

1)限りなく懲戒解雇の可能性が高いケースで、その調査に時間がかかるケース
2)懲罰的に「仕事をさせない」ために自宅待機させるケース

1)の場合は無給でもいいんだけど、2)の場合だと給与カットは最大1/10って法律で決まってる

あ、これは雇用者の場合ね、役職者の報酬返上は別よ