国の交戦権は、これを認めない。
このための国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、
憲法を守るための活動であって、国際紛争を解決する手段では無いので認められるし、軍事力の保持も認められる。

一体何がおかしいのか!