>第九十八条
>この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。
>日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守することを必要とする。

1項目は日本国に適用されるとは書いてないな……
前文を踏まえるといずれの国も日本国憲法に反する事は出来ないとも読めるような

あと2項目の「これ」は日本国が締結した条約及び確立された国際法規なのか1項なのかどっちとも取れるし
日本語としてあやふやすぎる