あんま興味はないかもしれんけど、今日閣議決定の改正建築基準法関連で
武力攻撃事態等〜の処置に関する法律の中の、収容施設等に関する特例に関して
建築物の用途を変更して臨時の収容施設等〜≠ニいうのが追加されてるわ
体育館とかを、臨時に収容施設等にする場合を想定してのことなんだろうけど
なんか事態に向けたリアリティをちょっと職場で感じちゃったり。