ロンドン条約の全文
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制限外艦艇に関する条文
第八条
 左の艦船は之に対し制限を付することあるべき特別の協定を留保し制限を免除せらる

イ) 基準排水量六百トン(六百十メートル式トン)以下の海軍水上戦闘艦船

ロ) 基準排水量六百トン(六百十メートル式トン)を超ゆるも二千トン(二千三十二メートル式トン)を超えざる海軍水上戦闘艦船
 但し左の特性の何れをも有せざる場合に限る
 一)口径六.一インチ(百五十五ミリメートル)を超ゆる砲を搭載すること
 二)口径三インチ(七十六ミリメートル)を超ゆる砲を四門を超え搭載すること
 三)魚雷を発射する様設計せられ又は装置せられたること
 四)二十ノットを超ゆる速力を得る様設計せられたること

ハ) 特に戦闘艦船として建造せられたるに非ざる海軍の水上艦船にして艦隊要務の為に使用せられ,軍隊輸送船として使用せられ又は戦闘艦船としての用途以外の用途に使用せられるもの
 但し左の特性の何れをも有せざる場合に限る
 一)口径六.一インチ(百五十五ミリメートル)を超ゆる砲を搭載すること
 二)口径三インチ(七十六ミリメートル)を超ゆる砲を四門を超え搭載すること
 三)魚雷を発射する様設計せられ又は装置せられたること
 四)二十ノットを超ゆる速力を得る様設計せられたること
 五)装甲板に依り防護せられたること
 六)機雷を敷設する様設計せられ又は装置せられたること
 七)空中より航空機の着艦する様装置せられたること
 八)中央線上に航空機発進装置一基を又は各舷側に一基づつ即ち二基を超え搭載すること
 九)航空機を空中に発進せしむる何等かの手段が装置せられたる場合に三機を超ゆる航空機を海上に於て行動せしむる様設計せられ又は改造せられたること