>>656
英連邦諸国がイギリスの保有枠に組み込まれてるくらいなので、まず認められないな

>>657
第14条 商船は軍艦に変更するの目的をもって 平時之に武装を施すの準備をなすことを得ず
 ただし口径6インチを超えざる砲を装備するため必要なる甲板の補強設備はこの限りにあらず

もろ抵触するわ
「武装を施すの準備をなす」は査察によって確認する権利があるんでな
一発でバレる