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第186回国会 外交防衛委員会 第18号
平成二十六年五月二十七日(火曜日)
http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/sangiin/186/0059/18605270059018a.html

具体的には平素から行っております我が国周辺海空域におきます警戒監視活動というふうに観念しておるところでございますけれども、
これは法律上、防衛省の所掌事務を規定いたしました防衛省設置法第四条第十八号、読み上げますと、
「所掌事務の遂行に必要な調査及び研究を行うこと。」の一環として実施しておるところでございます。


という国会答弁がなされておる