>>58
>不特定多数の人の目に触れるような場所で公然とわいせつな行為をする罪。
>刑法174条に定められ、罰則は6ヵ月以下の懲役もしくは30万円以下の罰金、または拘留、科料とされている。
>強制わいせつと強姦(ごうかん)の罪が、個人の自由と尊厳を保護しているのに対し、
>公然わいせつ罪は、社会の性的道徳秩序の維持を目的とし、「被害者なき犯罪」とも呼ばれる。
https://kotobank.jp/word/%E5%85%AC%E7%84%B6%E3%82%8F%E3%81%84%E3%81%9B%E3%81%A4%E7%BD%AA-188508

>「公然」とは不特定または多数人が認識しうる状態を指す(最決昭和32年5月22日刑集11巻5号1526頁)。
>ストリップ劇場のように密閉した空間で特定の客を相手になされたものである場合であっても、客は不特定多数の人から勧誘された結果であるので、公然性の要件を満たす(最決昭和31年3月6日裁集刑112号601頁)
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%8F%E3%81%84%E3%81%9B%E3%81%A4#%E5%85%AC%E7%84%B6%E3%82%8F%E3%81%84%E3%81%9B%E3%81%A4%E7%BD%AA

らしいので、有罪無罪かで言えばアウトだと思う。
wikiだと保護法益は「性的感情」らしいが別のサイトだと「性秩序ないし健全な性的風俗」や「善良な風俗」になってるのが多いね。
風俗を乱しているかといえばそうなんだろうが、公衆から隔離された場所での行為が善良な風俗の破壊につながるのかは大いに疑問だが判例通りの結果になってしまうからなあ。

とりあえず、慰安婦と慰安夫制度が必要ではないだろうか_____