テレビ朝日の女性記者は、国家公務員法100条および第111条違反の疑いがあるそうです

(秘密を守る義務)
第一〇〇条 職員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後といえども同様とする。

第一〇九条 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
十二 第百条第一項若しくは第二項又は第百六条の十二第一項の規定に違反して秘密を漏らした者

第一一一条 第百九条第二号より第四号まで及び第十二号又は前条第一項第一号、第三号から第七号まで、
  第九号から第十五号まで、第十八号及び第二十号に掲げる行為を企て、
  命じ、故意にこれを容認し、そそのかし又はほう助をした者は、それぞれ各本条の刑に処する


西山事件の最高裁判決では、111条違反で西山の有罪が確定してました