>>496
発令者の所在と責任が曖昧なまま”要請(拒否権は実質的にない)”を行うのは本邦の組織の悪癖ですわな。
今回の応急的な処置が以後の前例とならないよう、可及的速やかな法整備がなされる場合においてのみ、まぁギリギリ許容範囲かなと考えます。

手続き的に望ましくない手法であることは事実ですが、法整備が完了するまで放置してもそれはそれで非常にマズいことになるわけで。難しいっすな。