>>841
私は小売業については素人なのだが、
「かなちゃんが握ったおにぎり」では事実誤認ですらない悪質な不当表示であり、罰則は免れ得ぬ。
「かなちゃんのおにぎり」なら明確な根拠(かなちゃんが販売するおにぎり)を示し得るため、不当表示には当たらぬ。
景品表示法をよく見ろ。わかったか。