>>879
日本国憲法における人権とその制約についての話だったニダ。
基本的にニムの言う人権の考え方と日本国憲法における人権に相違はないニダ。
日本国憲法における人権は舶来品ニダ。日本独自に生み出されたものではないニダ。
帝国憲法における臣民の権利よプロイセン憲法からの輸入品ニダ。
さて、日本国憲法における人権の制約とは即ち公共の福祉による制約であって、これは一元的内在的制約説によれば
人権相互の矛盾衝突を解消するためにそもそも人権に内在された制約であるとされているニダ。
二元的制約とは外在的制約と内在的制約が適用される場面があるというもので、
財産なんかについては外在的制約(ようは公益)を認めようと言うものニダがこれは支持されなかったニダ。
外在的制約説とは公共の福祉なるものを公益として何かしら規定できるという発想ニダ。
人権の相互の矛盾衝突の発生しない局面でも人権を制約できるということニダね。
こんな制約認めたら帝国憲法となんら変わらないということで支持されなかったニダ。