現場の教職員の判断ミスを追及したかったのに、行政側が生き残り教師の口を封じたり関係者の聞き取り
メモを廃棄したりとかで隠蔽工作を図ったため、結局はできなくなっちゃった。
でしょうがないから事前の災害対策に不備があったということで遺族原告側の救済を図った、というのが第二審
の判断だと思うんよ。
ちゃんと現場の判断ミスでしたって最初から認めていれば遺族もちゃんと納得・・・・したよね?_