>>81 >>83
民間機の事故の場合は、各国の事故調査委員会が、商社を通さず、直接に相手国に
情報を請求し、相手国は情報を提出することが、国際条約で定められているようだよ。

http://www.jalcrew.jp/jca/accident_investigation/706summary/706_the_realities01_.html
国際民間航空条約 第13付属書
5.14 各国は、事故、またはインシデントの調査実施国からの要求に応じて、
調査に利用できる全ての関連情報をその国に提供しなければならない。