再雇用後に賃金が減ったのは不当だと訴えていたほうは、蹴られたようだの。

最高裁判決
精勤手当支払い命令 運送会社の嘱託社員へ
https://mainichi.jp/articles/20180602/k00/00m/040/024000c
>基本給や大半の手当については、3人が近く年金が支給される事情などを踏まえ、
>格差は「不合理ではない」として請求を退け、精勤手当に連動する超勤手当の
>再計算の審理のみを同高裁に差し戻した。