>>890
憲法上の概念としては、学問の自由の下位概念
学問の自由とは「研究の自由」「発表の自由」「教授の自由」(だったかな?)を複合した概念で、
それらはしばしば時の権力に脅かされていたので、大学内でそれら自由を確保する必要上から、
大学内の自治権が保障されてきたわけ
よって大学自治とは「大学」での「教授・教授会の活動」に対して保障された自治権でしかない
実際判例上でも、高校以下に対する特別な自治権はほぼ認められてない(団体内の自治に相当する程度ならある)