>>110
http://www.soumu.go.jp/senkyo/senkyo_s/naruhodo/naruhodo10_1.html
【未成年者等の選挙運動の禁止】
 未成年者(年齢満20歳未満の者)は、選挙運動をすることができません(公職選挙法第137条の2)。
 違反した者は、1年以下の禁錮又は30万円以下の罰金に処することとされており(公職選挙法第239条第1項第1号)、選挙権及び被選挙権が停止されます(公職選挙法第252条第1項・第2項)。

自発的に行っても罰則があるくらいなので
責任能力を有さない児童を騙して選挙運動に参加させた形になれば極めて深刻かと…