財務省は事務のみ。
内閣府は企画、立案、調整、事務。

財務省設置法
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H11/H11HO095.html
(任務)
第三条 財務省は、健全な財政の確保、適正かつ公平な課税の実現、税関業務の適正な運営
国庫の適正な管理、通貨に対する信頼の維持及び外国為替の安定の確保を図ることを任務とする。

(所掌事務)
第四条 財務省は、前条第一項の任務を達成するため、次に掲げる事務をつかさどる。

内閣府設置法
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H11/H11HO089.html
(任務)
第三条 内閣府は、内閣の重要政策に関する内閣の事務を助けることを任務とする。
(所掌事務)
第四条 内閣府は、前条第一項の任務を達成するため、行政各部の施策の統一を図るために
必要となる次に掲げる事項の企画及び立案並びに総合調整に関する事務
(内閣官房が行う内閣法(昭和二十二年法律第五号)第十二条第二項第二号に掲げる事務を除く。)をつかさどる。

二 財政運営の基本及び予算編成の基本方針の企画及び立案のために必要となる事項
十三 科学技術の総合的かつ計画的な振興を図るための基本的な政策に関する事項
十四 科学技術に関する予算、人材その他の科学技術の振興に必要な資源の配分の方針に関する事項

>>710
(大蔵省)銀行局
そのままストレートな名称です。