>>52
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まとめ
・民法552条の定めにより、NHKとの受信契約は契約者が死亡した場合そのときに自動的に解約になる。
・郵便法42条の定めにより、死亡者宛の郵便物は受け取ってはならないので、
 NHKから請求書が届いたら「所在していないため受取拒否」と記入押印して(サインでも可)郵便局へ返す。
・請求書を「受取拒否」で返すと、NHKは役所へ対象者の所在を確認できるので、死亡していることを知ることができる。
・NHKは法律も無視して、相続者に受信料の支払いを迫ってくるので、全て無視をする。
・受信料に滞納があった場合は、相続者がその債務を相続する義務がある。
・その債務を支払いたくなければ、放置する。
・万が一NHKから訴えられても、5年の時効が適用されるので、支払いは最大でも5年分で済む。
・死亡者の住居に住んでいるかまたはこれから済む場合NHKは契約継続を迫ってくるが、
 まず契約者の死亡時に既に解約は成立している前提を変えない。
・契約したくなかったら、撃退する。