(旧)教育基本法
第十条(教育行政) 教育は、不当な支配に服することなく、国民全体に対し直接に責任を負つて行われるべきものである。

昔の教育基本法では、教育者の誤った判断で
生徒の身体精神を害せしめても、それが教育に
よるものだと主張されたら、警察も手を出し難かった。
教師は特権階級で、学校内は聖域。


第一次安倍内閣の初国会が、教育基本法と貸金業法の改正でした。