>>111
単純に作業ミスでしょ
業務上過失致死という容疑からいっても、殺意はないと判断したと思われます
というか、イチ作業員の逮捕じゃ済まないだろうな
安全管理上の注意義務違反てことで業者もやられるでしょうね

ぶっちゃけ、ブロック塀解体程度の小工事請け負う規模の業者じゃあ
この一件だけで多分ジ・エンド。