>>176
1.現行犯
2.強盗致傷(親指ひっかいた、とあるが治療を要する怪我を負わせた事実が成立)

普通の万引きとはこの2点ですでに違う
つかただの窃盗じゃなく強盗致傷罪が成立してしまってる