法律的には同判決後に日本政府が新調査捕鯨NEWREP-Aで捕獲許可証を発行し、
2015年10月6日に潘基文国連事務総長宛の宣言書(「海洋生物資源の調査、保存、管理又は開発により生じるか、関するものか、又は関連するいかなる紛争」についてはICJの強制管轄を認めない)を送付している

同時に外務省が「海洋生物資源に関する規定が置かれ,また,科学的・技術的見地から専門家の関与に関する具体的な規定が置かれている国連海洋法条約上の紛争解決手続を用いることがより適当」とコメントを出しており、
日本が今後海洋関係の紛争で提訴された場合は国連海洋法条約第286条で規定されるように締約国は国際海洋法裁判所、国際司法裁判所、仲裁裁判所、特別仲裁裁判所のいずれかの管轄権を義務的なものとして予め選択的に受諾を宣言することができる(287条1項)
とあるように上記のいずれかの管轄裁判所で争うことになる。それが確定し、日本が敗訴しない限り違法ではない。


歴史的に言えば公海における海洋資源の利用という主権国家の権利を行使し、日本が獲得してきた豊穣の南氷洋の資源を手放すことはない
ましてや捕鯨枠を日本へ売った欧米の圧力で引くことはあってはならない
クジラ資源の利用こそ南氷洋に残る最後の捕鯨国日本の責務