>>816
国際司法裁判所の内容に効果ががあるので既存の枠組みでの継続は断念し、南氷洋から一時撤退した
その上で国際捕鯨取締条約で規定された調査捕鯨の権利に基づき新調査捕鯨NEWREP-Aで捕獲許可証を発行した

加えて本件は海洋法や海洋生物資源については専門性が高くはない国際司法裁判所で扱われるのは本来ふさわしくないため、国際海洋法裁判所での「決戦」を想定して日本政府は海洋生物資源に関するICJの強制管轄を認めない宣言書を提出した
南氷洋捕鯨を合法的に止めたいのであれば国際司法裁判所ではなく国際海洋法裁判所で日本と争うしかない


>「海洋資源の利用」という主権国家の権利が行使できるのは、領土の沿岸においてのみ
>公海には適用されるわけ無いだろーがwなに言ってんだw

完全に間違い。慣習国際法でも国連海洋法条約でも主権国家の権利とされており、かつ各国で行使されてきた
軍艦旗(自衛艦旗)を降ろせという妄言を宣う韓国レベルに海洋の国際法を知らない奴だな


国際海洋法条約
第116条 公海における漁獲の権利
すべての国は、自国民が公海において次のものに従って漁獲を行う権利を有する。


日本も主権国家として等しく公海における漁獲の権利を有し、当然それは南氷洋も含まれる

捕鯨の南氷洋に残る最後の捕鯨国日本だけがこの南氷洋鯨資源を持続利用する努力をし、獲得し続けてきたのである

南氷洋捕鯨こそ日本の責務