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国際海洋法条約
第116条 公海における漁獲の権利
すべての国は、自国民が公海において次のものに従って漁獲を行う権利を有する。

理解できるまで何回でも読みなさい

全ての主権国家は自国民が公海で漁獲を行う権利をもっている

調査捕鯨は国際捕鯨取締条約で認められた権利であり、「鯨族の適当な保存を図って捕鯨産業の秩序のある発展を可能にする」という条約の目的である

モラトリアムは調査捕鯨には当然適用されるものではなく、そして捕鯨産業の発展を妨害することは条約違反